借り入れの税金について
お世話になります。
親族に借金の立替名目で借入をする予定です。
借用書を作成し、月ごとにきめた額を返済する予定です。この際に贈与税を発生させないためには、利息は必須でしょうか。
借入予定額:3名から合計1300万程度
返済方法:月ごと定額、および繰り越し返済
返済期間:11年程度
以上、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
金銭消費貸借契約書を作成し、借入期間や妥当な金利、返済方法などを定めて、印紙を貼った上で保存しておくの良いでしょう。
催促なしのあるとき払いのようになっては、借入が贈与と認定される可能性があるのでご注意ください。
また、適切な金利を設定しない場合、その部分の金額については経済的利益の供与として贈与に該当するものと思われますが、贈与税には110万円の控除がありますので、その範囲内でしたら問題は生じないものと思われます。
本投稿は、2024年11月04日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。