貸家建付地を売却した場合
貸家建付地を売却した場合、取得費はどのように計算するのでしょうか?
また譲渡費用?はどんなものが認められるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
取得費は購入時に支払った土地の代金や、付随費用を加算した金額となります。客観的な証明ができない場合には、売却代金の5%となりますので、売買契約書等を探してみてください。
譲渡費用は、その土地を売却するために支払った仲介手数料等が該当しますので、計上漏れのないようにご注意ください。
本投稿は、2024年11月05日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。