代償分割について
次の2点教えてください。
①全員が現金を受け取りたい場合でも代償分割は可能でしょうか。
②代償分割において代表者が不動産を売却した後に代償金を決めることは可能でしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
状況をもう少し教えていただかないと、回答が難しいです。
なお、税金の質問ではないことから、個人的な意見になります。
専門家は弁護士や司法書士です。
①相続財産に必要とする現金が無い・足りない場合です。
現金以外を相続する相続人の固有の現金を代償に交付するもの。
②可能だと思いますが、先に決めることが多いと思います。
本投稿は、2024年11月06日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。