海外留学生の被扶養者資格の条件
息子26才が米国に2年留学していますが、インターンで所得があり、父親の私は、送金は全くしていません。というのは、息子に月40万円ほどの所得があるためです。
私はサラリーマンで、現在息子を扶養家族にしていますが、このままでよいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
「扶養家族」が、税務上の扶養(扶養控除の対象者)としているとの内容であれば、息子様は税務上の扶養に該当しないことになりますので、会社へ提出している「扶養控除申告書」にお子様のお名前などを記載することはできません。記載をしている場合は、年末調整時に扶養から外すことになります。
社会保険上の扶養に関しては、大変申し訳ございませんが社会保険関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため税理士ではお答えが出来ません。
会社が加入している健康保険組合に確認していただくようにお願いいたします。
税務上の扶養に関して補足します
息子様は非居住者に該当しますので、「海外居住親族」となります。「海外居住親族」に対しては生活費の送金がない、送金関係書類の提出(提示)がない場合は「控除対象扶養親族=扶養控除の対象者」に該当しません。
海外居住親族を扶養控除の対象となるには、「送金関係書類」や「親族関係書類」の提出が必要であること、息子様が今後留学で30歳以上になったときには「留学ビサ等の写し」なども必要になります。
国税庁HPより説明パンフレットを添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf
本投稿は、2024年11月12日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。