譲渡所得の取得費
時価1,000万円のA土地と時価2,000万円のB土地を交換しました。交換の特例は受けていません。
交換により取得したB土地を売った場合の譲渡所得の取得費と譲渡所得の計算はどのようになるのでしょうか?
また金銭の授受なしで交換した場合どのような税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

池田康廣
譲渡所得の計算上、譲渡価額(収入金額)は譲渡土地の時価ではなく、受け取った対価を譲渡価額(収入金額)とします。したがって、この場合、A土地を譲渡し、B土地を取得すると、、A土地の譲渡価額(収入金額)は2,000万円となります。また、その後B土地を譲渡した場合の取得価額も2,000万円となります。交換の特例(所得税法58条)が不適用となった場合、長期所有(譲渡年の1月1日現在で所有期間5年超)の場合、所得税15.315%地方税5%、短期譲渡(同5年以下)の場合、所得税30.63%地方税9%が課税されます。
金銭の授受なしで交換した場合、同種の資産で同価額同士の交換であれば、課税とはなりません。時価が異なる同種の資産を交換した場合は、時価の差が時価の高いほうの資産の時価の20%を超えると交換の特例(所得税法58条)の適用はなく、お互いが譲渡したものとして、それぞれ課税となります。その場合の収入金額は前述のとおり、取得資産の時価(譲渡資産の対価)となります。
本投稿は、2024年11月20日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。