保険料引き落とし口座の名義について
以下のような場合の終身保険の解約返戻金の税務処理について教えていただきたいです。
契約者=妻 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫
通常このような終身保険の解約返戻金は一時所得の対象になると思います。
仮に保険料引き落とし口座の名義が夫の場合、解約返戻金を受け取るときに上記の扱いが変わることはあるのでしょうか?
(実質的な保険料の負担者が夫なので、受け取った解約返戻金は贈与税の対象になる、等)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

納冨文隆
国税当局は 「実質所得者課税の原則」にもとづき 個別の事案を 判断します。
個別判断になるということですね
ありがとうございました
本投稿は、2024年12月06日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。