連帯債務型住宅ローンの持分割合
連帯債務型住宅ローンを組む予定で、夫年収2000万、妻年収500万円であっても、住宅不動産の持分割合を互いに50%、とするのは可能でしょうか?
税務リスクがあれば教えてください
税理士の回答

池田康廣
住宅の取得額をローン借入額2500万円として説明します。持分割合が50%ずつということですので、本来は1250万円ずつ出資しなければならないことになります。しかし、奥様は500万円しか出資しないということなので、1250万円-500万円=750万円の本来は奥様が出資しなければならない金額をご主人が出資することになります。したがって、この750万円がご主人から奥様への贈与ということになり、贈与税の課税対象となります。

池田康廣
補足説明します。連帯債務の場合、各人の返済額を決めないで、返済した場合、各人の所得割合で返済したものとして取り扱われます。したがって、前回の回答のとおりとなります。ただし、前回の回答例の場合、奥様が自己資金750万円を出資すれば、50%ずつの持分で登記しても問題ありません。
本投稿は、2024年12月15日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。