領収書の記載内容について
不動産仲介業者です。
不動産売買の決済につき、固定資産税・都市計画税の精算金の領収書を作成しております。
固定資産税・都市計画税の精算金には消費税は課税されないという認識なのですが、領収書の金額の横には(不課税)または(非課税)どちらを記載するのが正しいのでしょうか。
教えていただけましたら幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
不動産売買の決済における固定資産税・都市計画税の精算金は、消費税の課税対象外です。領収書を作成する際、金額の横には「(非課税)」と記載するのが適切です。「不課税」は消費税の課税対象とならない取引を指し、固定資産税等はそもそも課税対象ではないため「非課税」となります。領収書に「(非課税)」と明記することで、消費税が課税されていないことを明確に示せます。
本投稿は、2024年12月19日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。