育休中、税金に関する質問
育休中、投資(ソーシャルレディング)によって得る利益は年間20万円以上の見込場合、
1、翌年の住民税など税金に関して、どうなりますか。
2、会社の給与収入がないけど、投資利益は20万円以上超えたら、確定申告をしないと行けないですか?
3、18歳以上の扶養親族がいる場合、どうなりますか?
保育費などもありますので、投資利益を得て逆に税金などが高くなるのを避けたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都23区の場合、扶養親族や控除対象配偶者がいない場合にはソーシャルレディングの利益が35万円を超えますと住民税が課税されますが、扶養親族が一人いる場合には91万円まで住民税は課税されません(35万×2人+21万=91万円)。 詳細は下記サイトをご参照ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.html#q04
雑所得に該当する投資利益が20万円を超えましても、その他に収入がなく年間の合計所得金額が38万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありません。ただし、住民税の申告は必要になりますのでご留意ください。
なお、住民税の非課税限度額は各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
宜しくお願いします。
詳しく説明くださってありがとうございます!よく分かりました。同じ規定かどうか調べてみます。
本投稿は、2018年03月14日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。