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譲渡所得の特例(措置法31の3)について

措置法31の3を使うのは、
4,000-3000=1,000のように3,000万を引いても残りがある場合に使うのであり、
2,000-2,000=0のように3,000万に満たない場合には使わないという考えでよいのでしょうか?

なお、所有期間が10年を超えていることと、居住用の特例の要件を満たしていることを前提とする場合の話になります。

税理士の回答

ご認識のとおりです。
3,000万円の特別控除をしても所得が残る場合に、税率を軽減するものです。

本投稿は、2024年12月20日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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