かんぽ生命養老保険親の死後名義変更した後の満期金に関する税金について
よろしくお願いします
2014年に200万円の保険を契約
母親が一括で210万払いました
契約者 母
被保険者 私
満期受取人 母
2017年母親死亡
その後すぐに全ての名義を私に変更しました
相続税の手続きをするほど財産はありませんでした
2024年に満期を迎え200万と少しの配当金が入りました
この場合税金はかかりますでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
お母様の相続時に、生命保険契約に関する権利をあなた様が相続したと思われますので、一時所得の対象となりますが、受取保険金と配当金の合計額が支払保険料を下回っていると思われますので、所得税の課税対象にもなりません。

石割由紀人
①相続税の観点
2017年に母親が死亡した時点で保険契約の名義を変更したため、保険契約は相続財産の一部とみなされます。ただし、財産が基礎控除額以下であれば相続税の申告義務はなく、課税もありません。
②所得税の観点
2024年に受け取った満期保険金(200万円+配当金)は、名義変更後の契約者が保険料を負担していないため、一時所得として課税対象になる可能性があります。一時所得の課税額は以下で計算されます:
(満期金+配当金)-保険料負担額(ゼロ)-特別控除額50万円=課税対象額(1/2が課税所得)
③具体的な課税
保険料負担がなく、特別控除額50万円を超える部分が課税対象となり、所得税と住民税が課される可能性があります。
早速お二人からのお返事
ありがとうございます
ただお二人のお返事が違うので
混乱しています
確定申告が必要だというのが
正解なのでしょうか?
何度もすみません
追加です
2017年までの名義変更は税務署に
金融機関からの届出はないとの事なので
税務署には名義変更がなかったとみなされてる
のかなと思ったりもしていました
郵便局の方が新規の時
もし亡くなった後に名義変更しても
税金かかりませんよとおっしゃってたので
そう思ってその通りにしてました

伊香昌重
先ほど回答したとおり、所得税の課税対象にならないので確定申告は必要ありません。
そうなんですね
何度もお答えいただきまして
誠にありがとうございました
本投稿は、2024年12月22日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。