契約者変更後の解約返戻金
教育資金目的で、終身保険に加入していました。
夫:契約者=被保険者
妻:死亡保険金受取人
10年は夫が保険料を支払いましたが、
離婚したため、
息子(当時14歳):契約者=死亡保険金受取人
に変更し、保険料は残り5年分親権者である母(元妻)
の口座から振替ました。
一般的には契約者が解約すれば、一時所得になりますが、
上記の場合、解約すると何税にあたりますか?
税理士の回答

池田康廣
解約返戻金×元ご主人の支払保険料÷解約までの支払保険料・・・元ご主人から息子さんへの贈与額
解約返戻金×奥様の支払保険料÷解約までの支払保険料・・・奥様から息子さんへの贈与額
・・・となります。したがって、契約者である息子さんに贈与税が課税されます。
保険契約を解約した場合、解約返戻金は解約時点での契約者に支払われます。
本投稿は、2024年12月25日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。