eTaxで給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)書き方ついて
eTax でeTaxで給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)を記入する際に問題があります。
令和6年9月ー12月の納期等の区分を設定しました。
従業員の給与の最初の支払いは 10 月 10 日、税理士等の報酬の最初の支払いは 9月 10 日でした。
支払年月日の入力とき、これら 2 つの支払いの最初の支払い日が異なるため、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)を 作成できませんでした。
それぞれを支払い、eTax で 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分) を 2 回作成できますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
特例分は、年月日を記載しません
R6.7.1-12.31の選択です。
両方ともその範囲です。
一回での作成ができます。
それぞれを支払い、eTax で 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分) を 2 回作成できますか?
二回行っても構いません。
本投稿は、2024年12月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。