固定資産税の法人負担について
個人所有の土地と建物を本店の所在地として登記しています。これまでは当然個人で固定資産税を負担してきたのですが、法人で個人宛の固定資産税を負担しても、法人の経費としても差し支えありませんでしょうか?
固定資産税相当は使用貸借として認められると
ネットでは散見されますが。
もちろん本店として個人所有土地と建物を使用しているという前提ではありますが。
税理士の回答

石割由紀人
法人が個人所有の土地や建物の固定資産税を負担することは、経費として法人税法上認められない可能性があります。法人が個人の固定資産税を支払うと、それは法人にとって経済的利益の供与と見なされる可能性があり、役員報酬や役員賞与として課税される懸念があります。
使用貸借契約において、地代が発生しない代わりに固定資産税を法人が負担する形をとる場合でも、税法上の、適切な経費性が認められるわけではありません。これは法人が負担する固定資産税が役員報酬とされる可能性が高いためです。無償の使用貸借による土地や建物の利用は、基本的に利益供与としての評価を受けやすいのです。
先生早急な回答まことにありがとうございます
本投稿は、2025年01月07日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。