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オーストラリア留学中 日本での収入について

今年4月からオーストラリアで6ヶ月(滞在猶予期間を含めると8ヶ月)留学予定です。
学生ビザの就労制限である2週間で48時間を守り、現地で就労予定です。
ただ、現在も行っている日本での業務委託の仕事を現地でも続け、日本の口座に給料が振り込まれます。海外移転届は提出予定です。

この場合、
①日本・オーストラリアでの税金事情はどうなるのか
②業務委託で働いている時間は就労制限の48時間に含まれるのか
もし可能であればご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 最初に貴方は、短期留学での出国ですので、オーストラリアにいかれてから1年以上とならない限り日本の居住者(オーストラリアの非居住者)に該当します。

 ① 日本の課税 
   日本の居住者の場合「全世界課税」となりますのでオーストラリアの給与収入(所得)及び業務委託の収入とも(事業又は雑所得)日本での課税対象となり、貴方は確定申告をすることになります。
   なお、オーストラリアの税法で、給与や業務委託の収入が課税された時には、二重課税となりますので、当該税金に関しては「外国税額控除」の対象となります。(オーストラリアで証明書を入手します)

   オーストラリアの課税
   通常非居住者の場合は、勤務地が自国である場合課税権を有します。ただし、留学生や短期滞在者の場合は免税措置がある可能性があります。詳細はオーストラリアの課税当局にご確認ください。

 ② ビザの内容等に係ることは税理士では分かりません。ビザの発給元等(大使館・移民局)にご確認ください。
   なお、日本では業務委託契約であっても請負契約であっても外国人が働くためには「就労ビザ」が必要になっています。
   そこで、一概に「業務委託契約」であるから就業時間に含めないとは言えませんが、就労制限が自国民の就業を阻害させないための措置であるため、海外の仕事の場合は制限がないと聞いたことがありますが詳細は不明です。
   また、留学などの場合は、「就労=仕事」の時間が多くなった場合に、本来の目的の「学業」をすることができなくなると本末転倒になります。また、国によっても考え方があると思いますので、よくご確認ください。
 

本投稿は、2025年01月09日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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