社会保険における被扶養者の規定について
現在学生アルバイトとして勤務している者です。昨年11月と12月でそれぞれ15万円程度稼ぎました。1月で3か月目となるため、社会保険の「3か月ルール」に注意しなければならない状況になっていることを先日知りました。
しかし、保険加入のルールがよくわからなかったので、ネットで色々調べてみたところ、以下の2つの見解に分かれていました。
・3か月連続で108,334円以上の収入を得た場合は、被扶養者の枠組みから強制的に外れ、自身で保険料を負担しなければならない(国保加入?)
・各々が所属する保険組合の規定による
どちらが正しいのかが分らず、シフト入力に苦労しています。
結局3か月目は何円まで稼げるのかが理解できていないので、詳細ご教示いただけますと幸いです。
私自身はまだ学生の期間が続くので、被扶養者の枠組みから外れたくないと思っています。そのため、年内の収入は130万円未満に落ち着かせるつもりです。
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ちなみに、私が被扶養者として加入している保険組合のホームページを見ると、「前年の年収が130万円未満かつ直近3か月の収入×4が130万円以上の場合、実際の今年の収入を確認」との記載があり、3か月連続で108,334円を超えるだけでは被扶養者の規定が外れない(と思われる)記載がありました。
また、アルバイト先の保険加入義務が発生する条件は「100時間以上勤務が2か月連続した場合の3か月目は、87時間以上の労働すると保険加入義務が発生する」となっています。そのため、アルバイト先の保険加入義務を回避して、108,334円以上稼ぐことは可能な状況にあります(84時間程度で108,334円以上となります)。
税理士の回答

石割由紀人
被扶養者の資格については、「直近3か月の収入×4」が130万円以上で判断されるケースが一般的です。ただし、所属する保険組合の規定が優先されるため、記載内容通りであれば3か月間で108,334円を超えても即座に資格喪失にはなりません。一方、アルバイト先の社会保険加入義務は労働時間条件に基づくため、時間を調整すれば回避可能です。総収入を130万円未満に抑えることで被扶養者資格を維持しやすくなります。具体的な規定は保険組合に直接確認することをお勧めします。
本投稿は、2025年01月09日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。