業務委託で非課税世帯のひとり親では均等割で合ってるかの質問です。
業務委託で経費発生しないとして
非課税世帯は均等割になると思うので
基礎控除、扶養控除、ひとり親控除等の控除額は一切引かず、ひとり親では204万位を下回る収入であれば非課税世帯になりますか?
税理士の回答

業務委託収入が204万円の場合、必要経費がないと仮定すると、所得金額は同額の204万円となります。ここから基礎控除(43万円)、該当する場合には扶養控除およびひとり親控除(35万円)を差し引いて合計所得金額を算出します。自治体によって多少の違いはありますが、多くの自治体では、ひとり親控除が適用される方の場合に合計所得金額が約204万円以下であれば、住民税の均等割・所得割ともに非課税となるケースが一般的です。
具体的には、
204万円(所得)
- 基礎控除(43万円)
- 扶養控除(該当額)
- ひとり親控除(35万円)
= 合計所得金額
この合計所得金額が自治体の非課税基準を下回ると、住民税は課税されません。逆に、合計所得金額が基準を上回ると、均等割や所得割のいずれか、または両方が発生する可能性があります。
なお、扶養控除の額は扶養している親族の年齢や人数によって変わり、また控除額や非課税ラインは年度ごとに改正される場合があります。
本投稿は、2025年01月12日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。