非居住者だと思っていたけど、居住者だった場合の納税について
ワーホリ中の海外での収入を、現地では税法上居住者としてタックスリターンしたため、
自分では日本の非居住者だと思って確定申告しなかった場合、
日本で、後から(税務署等から)あなたは居住者なので申告•納税が必要です(未申告•未納)、って言われることってあるんですか?
税理士の回答

石割由紀人
日本の税法上、「居住者」と「非居住者」は日本における滞在状況と居住地の判定によって決まります。日本の居住者として扱われる場合、全世界所得に対して日本での納税義務があります。一方で、非居住者であれば日本国内源泉所得にのみ納税義務があります。
質問のケースでは、ご自身が非居住者であると判断していたものの、日本の観点からは居住者に該当する可能性があり、その場合はタックスリターンをしなかったことが後に問題となる可能性はあります。具体的には、税務署があなたを居住者と判断し、過去の所得に関して未申告・未納状態であると指摘されることはあります。
ご回答ありがとうございます。
ワーホリで、一年(365日)未満で帰国する人って沢山いると思うんです、そうすると日本の居住者にあたる人沢山いると思うんですが、帰国後に海外での所得を日本で確定申告したといった話を聞いたことがありませんがそれはなぜですか?
また税務署ってどうやって一人一人を居住者かどうか確認してるんでしょう?(素朴な疑問です)
指摘されるとしたら、納付期限の5年をすぎてから指摘されるということでしょうか。
通常指摘はどのようにされるのですか?

石割由紀人
ワーホリで1年未満の滞在で帰国した場合、多くの人が日本の居住者と見なされるため、原則として日本の所得税が適用されるべきです。しかし、多くの人が海外所得を申告しない例があるのは、情報不足や申告漏れが原因と考えられます。税務署は居住者かどうかを住民票の移動や税務申告履歴、国外転出届の有無などで判断します。また、税務署は国際的な情報交換協定によるデータや金融取引を通じて、納税者の居住状況を確認することもあります。指摘が行われる場合、通常5年の時効期間が考慮されますが、見落とされている場合、時効経過後に指摘されることは稀です。指摘は、通常、税務調査や申告内容の不整合が見つかった場合に行われ、文書通知や面談を通じて行われます。
下記もご参考になさってください。
https://www.zeiri4.com/c_5/h_221/#hl4.2
本投稿は、2025年01月13日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。