税理士ドットコム - [税金・お金]居住期間一年未満の戸建売却時の譲渡所得税 - まず売却代金を土地と建物に分けて考えます。 なお...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 居住期間一年未満の戸建売却時の譲渡所得税

居住期間一年未満の戸建売却時の譲渡所得税

相談させていただきます。
昨年父名義の土地(約6千万)に、私名義の家(約3千万)を建てました。
現在は私が住んでいます。
これを売却した場合の譲渡所得税をご教示いただかますでしょうか?
家と土地とそれぞれに譲渡所得税がかかってくるかと思います。
仮に8000万で売れたとします。
家の購入金額は3千万土地の購入金額は戦後なので500万ぐらいです。

8千万から3500万と不動産屋に支払う仲介手数料等差し引いた額の、14%が税金なのでしょうか?

5年以下しか住んでいませんが、家は3千万購入するのにかかっているので、年数は関係ないという認識でよろしいでしょうか?
買い替えであると税金も安くなるかと思いますが、私が買い替えたところで、土地は父名義のものなので、父が買い換えるわけではないから14%は免れないということでよろしかったでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答いただかますようよろしくお願い致します。


税理士の回答

 まず売却代金を土地と建物に分けて考えます。
 なお、建物については値上がりということはないので、3500万円から減価償却費(建ててから売却までの年数分)と建物部分の仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額を売却価額とし、利益はなかったことにします。
 また、土地については8000万円から500万円と土地部分の仲介手数料などの譲渡費用を差し引いた金額が譲渡益となります。
 この譲渡益に税率をかけることとなり、所得税は復興特別所得税を含め15.315%、住民税は5%の併せて20.315%となります。
 ご質問者が記載している14%は居住用の特例を使った場合と思われますが、譲渡益のある父親は土地しか所有しておらず、仮に建物を所有していたとしても10年以下なので、この特例は該当しません。

髙橋様
早速ご回答いただきありがとうございます!
仮に売れた額が8千万とお伝えしましたが、土地と上物を無理やり分けるとしたら、土地は6千万、上物は2千万で売れた金額となります。
というのも同じ面積で6100万で隣が売れたばかりです。
上記の計算ですと土地の金額が8千万となっているようなので、6千万に、税率をかけるという計算にはならないのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します!

 売買契約書に土地と建物の金額を記載しないで合計の金額にすれば6000万円にこだわる必要はないと考えます。
 建物に関して譲渡損をたてると父親の譲渡益が多くなるので、税金の負担が増えます。

わかりました!!!!!
ありがとうございます!

本投稿は、2018年03月21日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226