スポーツベットに関する税金について
現在大学生でガソリンスタンドでアルバイトをしています。スポーツベットをやってみたいのですが、スポーツベットで得たお金に税金はかかるのでしょうか?かかる場合、どうかかるのか具体的な説明をお願いしたいです。また、アルバイトでの給与とスポーツベットで得た利益の合計額が103万を超えてしまうと扶養から外れてしまうか否かも教えていただきたいです。お手数おかけしますがよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
スポーツベットで得た利益には税金がかかる可能性があります。具体的には、一時所得として課税対象になり、利益(払戻金から賭け金を引いた額)が50万円を超える場合、その超えた分に課税されます。一時所得の課税額は、利益を2分の1にした額が総合課税として他の所得と合算されます。
アルバイトの給与とスポーツベットの利益を合わせた合計所得が103万円を超える場合、親の扶養控除の適用外になる可能性があります。ただし、スポーツベットの利益が一時所得として扱われるため、課税対象額の計算方法に注意が必要です。
本投稿は、2025年01月26日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。