税理士ドットコム - [税金・お金]隣人と建物と借地権の売買を計画しております。 先方から、当方へ売っていただく予定です。 - 5.6についてご回答申し上げます。5. 個人間の時価...
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隣人と建物と借地権の売買を計画しております。 先方から、当方へ売っていただく予定です。

基本情報
住所 東京
土地 75㎡程度
建物 木造平屋 50㎡程度 築40年以上 
   路線価470D

下記に相談内容を箇条書きにしております。
不動産業者への相談内容も含めて、記載しております。
よろしくお願い致します。


1、売買にあたり、先方は金額についての提示はなく
  既存建物の解体費用(200万程度)と相殺でも構わないとの事。
  しかしながら、ゼロと言うわけには行かないので
  通常の建物・借地権売買の相場を知りたい。

2、当方・先方ともに、なにを用意すればいいのか?
  登記簿等、取った方がいいのでしょう?

3、借地権の売買は、地主の承諾料が必要とのことですが、
  こちらの相場はいくらでしょうか?

4、地主には、先方が以前 話をしているとの
  地主からも私への売買の予定があると聞いたが
  進んているのか?との問い合わせが以前あった。
  その時は、具体的な話にはなっていないと回答
  今回、具体的になったので早めに地主にも報告
  相談した方がいいのか?

5、通常の相場より低い金額での売買になる場合は、
  当方に贈与税が発生するでしょうか? どの程度か?
  先方には、別途 税務上費用が発生する場合があるのか?
   
6、上記、手続き等の費用を知りたい。
  税理士の先生には、どのような事をお願いして
  どの程度費用が発生するのかを知りたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

5.6についてご回答申し上げます。

5. 個人間の時価よりも低い金額での売買は、時価より低い部分について贈与税がかかります。税額は、その低い部分の金額から基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与の日の属する年の贈与税の税率を乗じて計算します。贈与税の税率は超過累進税率ですので、贈与とされる金額が高いほど、高い部部について高い税率が適用されます。贈与について、贈与する側に贈与税はかかりません。
なお、その贈与の日の属する年に、他者からの贈与がある場合には、合算してください。

6. 申告だけでしたら簡単なのですが、対象となる借地権の相続税評価額の算出には時間と知識を要します。土地の形が複雑であったりすると事実認定難しい問題なども絡みます。報酬金額は、税理士によってことなりますので、見積もりを取って確認するしかありません。

本投稿は、2018年03月30日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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