不動産売買時の税金について
600万円の建物を、50万円で売却したら、買い主と売り主には、どのような税金がそれぞれにいくらかかるか
税理士の回答

加門成昭
売主、買主とも個人を前提としてお答えします。
〇売主
・取得費と譲渡費用の合計額が50万円に満たない場合は、その差額が譲渡所得課税の対象となります。
税率は長期譲渡に該当する場合:20.315%(所得税と住民税の合計)
短期譲渡に該当する場合:39.63%(同上)
参考:税庁HPタックスアンサーNO.1440、3252、3255
・取得費と譲渡費用の合計額が50万円を超える場合は、特に課税は生じません。
〇買主
建物の時価と50万円との差額を売主から贈与を受けたとして贈与課税の対象となります。
仮に時価が600万円とすると
(600万円-50万円)-110万円(基礎控除額)=440万円 ⇒67万円(税額)
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4423、4408
回答有難うございました。参考に致します。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年03月14日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。