確定拠出年金の解約
私は1963年生まれの62歳です。1985年4月から2021年1月まで会社員として勤務し、3100万円の退職金を受け取りました(退職所得控除は全て使用)。2007年1月から2021年1月まで確定拠出年金を3000万円積み立てました(退職と共に新規積み立て停止)。2025年6月確定拠出年金を一時金として現金化しようと考えています。退職所得控除は使えるのでしょうか。手取り金額はいくらになりますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
3,100万円の退職金の勤続年数は1985年4月から2021年1月、確定拠出年金の加入期間2007年1月から2021年1月までは退職金の勤続年数と全期間重複していますので、確定拠出年金の退職所得控除額は0となります。
このため、確定拠出年金一時金3,000万円(これが一時金だと仮定して)には退職所得控除額を0円として計算しますので、
(3,000万円✕1/2)✕33%-153.6万円=341.4万円
が退職所得に対する税額となります。(他の所得がある場合を想定し、所得控除額は0円として計算しています。)
また住民税は、
3,000万円✕1/2✕10%=150万円
よって手取額は、
3,000万円-341.4万円-150万円=2,508.6万円
となります。
回答いただきありがとうございます、回答の確認です。①令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されると聞いていました。私の場合、全期間重複だが「勤続年数としては5年超えている」から、(3000万円×1/2)という課税退職所得になるということでしょうか。②-153.6万円というのは基礎控除でしょうか。

土師弘之
勤続年数は1社ごとに判定します。重複期間とは全く関係ありません。
所得税は超過累進税率を適用します。
所得金額が195万円までが5%の税率
195万円を超え330万円までが10%の税率
330万円を超え695万円までが20%の税率
・・・・・
と段階的に税率を適用していくので、33%を適用した場合の調整額が153,.6万円となります。
本投稿は、2025年05月25日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。