自宅を離れた全寮制私立中学に籍をおく子供が、不登校となり自宅に戻ってきている場合の居住地の取り扱い
自宅を離れた全寮制私立中学に籍をおく子供が、不登校となり自宅に戻ってきている場合、税法上(または健保)の扶養とするために、子供は親と同居とするのがよいか、全寮制の学校に籍を置いているので別居とするのがよいか、どちらが妥当でしょうか。実態に合わせるのが妥当、しかし生計は親と一にしている前提はどちらも変わらないので、結果として扶養控除が受けられるのは同じ・・・の理解ですが、正しいでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
貴殿のご見解のとおりで良いと思います。思考過程も同意見です。
となりますと、勤務先には家族と同居しているのに、学生証の学校住所が遠方、という見え方になります。はてこれは?と会社でなるのがわかっており、ならばいっそのこと、学校寮に別居していると報告しとこうかと、迷います。実態に合わぬ報告はダメなこと。とはいえ、扶養控除の可否にかわりないから、まあ税務署からおとがめリスクも低く、そう考えて会社に余計な詮索されるだけの報告はやめようかなと、ほんと迷います。お答えは、税務的には実態通りが正しい、になるのがわかったうえで、まだがちゃがちゃ言っております(笑)
本投稿は、2025年06月09日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。