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法人保険の解約返戻金の課税関係について

法人名義で事務所の火災保険に加入しています。この度解約を考えていますが、近々代表者を変更する予定です。
保険解約時に受取る返戻金については法人の一時所得になる理解でいますが、代表者変更前の解約と変更後の解約でなにか違いはあるのでしょうか?(変更前代表者から変更後代表者に対しての贈与?ですとか?)

税理士の回答

法人契約であれば法人で保険を受け取りますので、
代表者が誰であっても影響ありません。
雑収入となります。

やはりそうですよね。お忙しいところありがとうございました!

本投稿は、2025年06月09日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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