スキマバイトの税金について
税理士の皆様、お忙しい中失礼致します。
私は扶養内で普段働いており、今は退職しています。しばらくスキマバイトアプリで少し働こうと思っていますが、そこで疑問がありご質問させて頂ければと思います。
○扶養内でいるためには、合計所得(アルバイト+スキマバイト)で103万以下なら大丈夫という認識で大丈夫でしょうか??
○別サイトには副業なら20万以下、本業なら48万以下に抑えるようにと書いてありましたが、
こちらは今はアルバイトをしていない場合本業扱いになるのでしょうか??
ご回答お待ちしております、お手数ではありますすが、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
1.給与所得であれば、年収123万円以下(令和7年から)であれば扶養内になります。
2.給与所得以外であれば58万円以下(令和7年から)であれば扶養内になります。なお、アルバイトをしていない場合は本業扱いになります。
本投稿は、2025年06月24日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。