障害者控除について
今年の4月から6月(6月末で退職)の3カ月、障害者雇用で仕事をしておりました。
入社の際、年末調整時に記入する書類(正式名称は失念してしまいました)のC欄に、自身の障害等級と、障害内容、障害者手帳の番号?等を記入しました。
現在就活中ですが、次に入社する会社には、必ず障害者雇用だった旨を申告(控除された事が分かってしまう)するべきでしょうか。
また、今回記入したその書類は、いつ反映されるのでしょうか。
次からは、障害をクローズで就活しようと思っております。
是非、ご教示いただければと思います。
税理士の回答

佐藤和樹
結論から言えば基本的には、あなたが伝えない限り、次の会社に「障害者雇用だったこと」や「障害者控除を受けていたこと」が伝わることはありません。
控除が「いつ反映されるか」
まあ、4月〜6月の勤務で、かつ6月末退職とのことですので、以下の2つのケースが考えられます
① 6月の給与と同時に年末調整をしてもらっていない → その場合、年末調整は未実施のため、あなた自身が確定申告で障害者控除を申告すれば控除が反映されます。
② 6月の給与支給時に退職者向けの年末調整がされた → 給与明細または源泉徴収票に障害者控除が反映されている可能性があります。
ちなみに、源泉徴収票が発行されれば、障害者控除が反映されているか確認できます。控除がされていないようであれば、来年の2〜3月にご自身で確定申告すればOKです。
ご回答ありがとうございます。
度重なる質問となり申し訳ございません。
①給与明細(賞与)の控除明細として、「その他控除」と記載されておりましたが、これが障害者控除に該当するのでしょうか。(後日、会社に問い合わせするつもりですが)
②源泉徴収票が来たら確認しますが、ここで控除がされていない場合、(仮に就職したとして)次に就職した会社が本年の12 月頃に年末調整して下さる
(その際、前職で障害者雇用だった事は就職先の会社に知られる事は無い)
上記2点のような認識でお間違えないでしょうか。
本投稿は、2025年06月28日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。