在日外国人が母国から不動産を譲り受けた場合の税金について
パートナー(彼)が外国籍です。
在留資格は「技術」で、日本に住んで6年ほどです。
先日、母国に所有していた不動産を彼の祖母から彼の名義に変えました。
ただ、あまり使う機会もないため、近い将来売りたいと考えています。
ここで伺いたいのは以下の4点になります。
・家を譲り受けたことで発生する贈与税等はないか
・将来、その家が売れてお金が出来た場合、母国にある彼の銀行口座から日本の彼の銀行口座へ送金する場合、税金などは発生するか
・国内の銀行ではなくWISEを経由した送金を受ける場合はどうか
・そのほか将来的に気にしないといけない手続きなどはあるか
なお、母国にいる彼の祖母は日本に来たことがありません。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田光弘
記載される限りの情報から判断すれば、パートナーさんは一時居住者で外国人に該当すると考えられますので、日本に住んだことがない祖母様から財産を受け取ったとしても①贈与税は課税されないと思われます。
②ただし日本国内に住所がある限り、海外で資産を売却して所得(譲渡益)を得た場合には日本で所得税(譲渡所得)を申告納税しなければなりません。
③自分の財産を海外から日本に送金することで課税されるのではなく、資産を売却して所得が生じたことで課税されます。
④パートナーさんが今後日本に長期間居住するとなると税制の適用も変わってきますので、先回りして資産の処分などを計画していくことが必要です。
参考)タックスアンサーNo.4432 受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
参考)タックスアンサーNo.3560 居住者が海外の不動産を売却した場合の課税関係等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3560.htm
贈与税ではなく所得税の扱いになるのですね。
贈与税ばかり頭にあったので所得税がかかると考えていませんでした。
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年06月30日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。