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税金の時効

所得税や住民税を支払っていなかった場合の時効の考え方は以下の通りであっていますか?(令和7年7月現在時点)

◾️平成30年〜令和2年まで無申告の場合

・平成30年〜令和1年分に関しては時効成立
・令和2年分に関してのみ、令和8年の3/15をもって時効成立

税理士の回答

申告期限から7年と考えるべきでしょう。

なぜ7年なのでしょうか?

7年だとしたら、申告期限から7年を経過した年度分については時効でしょうか?

なぜ「7年」なのか?
これは国税通則法第72条の規定によります

国税の徴収権は、法定納期限から5年を経過するときは、時効により消滅する。ただし、偽りその他不正行為により国税を免れたときは、7年を経過することによって消滅する。

無申告=本来納めるべき税額を免れている=不正行為と判断されるため、「7年」が適用されるのです。

佐藤先生

有難うございます。
過去に自分で購入し、使用していた不用品を某サイトで売っていて、確定申告が必要なことを知りませんでした。
確定申告の義務を知らなかった。この場合も不正行為となるのでしょうか?

また、時効が何年かというよりも、時効の解釈の仕方を伺いたいです。
時効が7年だとした時、

・7年を経過した年度に関しては時効になるのか?
・7年を経過しない年度が1年でもあると、7年を経過している年度分も遡及されて支払い義務が生じるのか?

前者後者どちら疑問でしたので質問させていただきました。

大筋の回答とさせていただきますが、次の流れになります。
期限後申告等について、自主申告する場合。
5年分まで申告可能です。
期限後申告等について、税務署の調査があり、不正の認定があった場合。
7年分の申告を求められます。
・一般的には、単純な申告忘れだと、5年分を自主申告することにより、追加調査がない場合も多くありますから、まずは、気づいた時点で5年分を申告することが賢明だと考えられます。
回答は以上です。

本投稿は、2025年07月24日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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