生命保険
10年以上前の話ですが‥
契約者=私
口座引き落とし=旦那
にして月2300円くらいの保険入ってました
返戻金が10万旦那の口座に入りました
毎月の保険料引き落としは‥旦那が私に贈与したって事になるでしょうか‥‥‥
全然そんな事知らずに‥‥
税金とか‥どうなるか‥‥
よろしくお願いいたします
税理士の回答

丸尾和之
税務上の契約者は実際に保険料を負担したご主人になります。
よって、毎月の保険料引き落としがご相談者様への贈与になることはありません。
一方で、返戻金の受け取りがご主人に対して一時所得の対象となります。
一時所得は50万円まで非課税となりますので、返戻金が10万円であれば特に税金は生じていないかと存じます。

三嶋政美
今回のケースでは贈与税の心配はほぼ不要です。契約者があなた、保険料はご主人の口座から引き落とし、そして満期返戻金がご主人の口座に入金された場合、税務上は「保険料負担者=受取人」となり、贈与という形は発生しません。むしろ、ご主人自身が支払って受け取ったという一貫性があり、課税関係も生じません。ただし、契約者と受取人が異なるパターンでは贈与税や所得税の対象となる場合があるため、今後契約変更や受取人設定を行う際には税務上の整理を確認することが望ましいでしょう。

西野和志
国税OB税理士です。
生命保険というものは、保険事故(契約者の死亡や被保険者の死亡、保険の満期など)がないと課税は起こりません。
あなたの場合には、保険料負担者が夫で、満期受取人も夫ですから課税関係は、一時所得の対象になります。
・一時所得の計算は、
満期保険金から、今までにかけた掛け金を控除後から50万円(特別控除)を控除できます。⇒非課税
・贈与とは、民法に規定された片務諾成契約になります。簡単に言うと「あげます。もらいます。」という行為がないと成立しません。
あなたには、贈与の事実がないと思われますので、特に贈与税について考える必要はありません。
被保険者=私ですが‥
毎月引き落としは、旦那の口座ですが‥
旦那から私に贈与でしょうか‥?
本投稿は、2025年08月13日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。