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みなし財産

学資保険に入ってました

被保険者=息子
契約者=旦那 満期=旦那 支払い者=旦那

契約は終わりました

漫画金入ったのを息子の通帳に入れました

旦那が死んだら、満期金100万ぐらいでさしたが
みなし財産となるんでしょうか‥‥?

生命保険とかも、みなし財産なるんでしょうか?

分からず‥よろしくお願いいたします

税理士の回答

所得税の一時所得の対象です。
一時所得=満期保険金額-既払い保険料-50万円を限度に控除で計算します。
満期金が100万円なら、たぶん、0円になる方が多いのではないかと思います。

みなし相続財産とは関係ありませんか?

>漫画金入ったのを息子の通帳に入れました
⇒ ご主人が受け取った「満期保険金」は一時所得となります。
  一時所得の計算は
  満期保険金 - 掛金(保険料)ー特別控除額(50万円)=一時所得で計算され、
  課税に当たっては
  一時所得 × 1/2 の金額が総所得金額に加算されます。
  
   次に、息子さんの通帳に入れた金員については、当該金員の「贈与が成立」しているときは、「贈与税」の対象となりますが、このほかに息子さんに贈与がなかった場合は、非課税の範囲内となります。(贈与税は息子さんにかかる税金です)
  しかし、当該通帳の管理・運用・保管などをご主人(代理として奥様)がしているときには、贈与が成立しているとは判断できませんので、ご主人の「名義預金」となり、ご主人が死亡した時は「相続財産」として相続税の課税の対象に含めます。

  「みなし相続財産」とは、死亡保険金を受け取ったときなどの区分であり、生命保険金の場合は非課税枠などがありますが、今回のケースでは「みなし」ではなく、本来の「相続財産」になります。

  贈与とは、「あげた・もらった」の相互に意思表示により成立するものとなります。
  ご主人(代理として奥様)が息子様の通帳に入金しただけでは、「贈与」があったかどうかは判断することはできないことになり、当該預金は「名義預金」として取り扱われる可能性があります。
  贈与を確実にするのであれば、書面による贈与契約書を作成し、当該通帳の保管なども息子さんがすることをお勧めいたします。

産まれてから、息子の名前で通帳作り
祝い金とか毎月うちらの貯金から貯めてまして‥‥
そこに学資保険の金額も入金しました‥‥
名義預金になると知りまして‥‥
去年80万と今年75万息子が使ってる通帳に振り込みました 一応、贈与契約書も書きました、
残り残業の通帳も息子に渡しました
だと‥旦那が死んだら
息子の名前で作った通帳は、旦那の相続財産になりますか‥‥

全く分からず、してしまいまして‥‥

すいませんが、よろしくお願いいたします

本投稿は、2025年08月16日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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