みなし財産
学資保険に入ってました
被保険者=息子
契約者=旦那 満期=旦那 支払い者=旦那
契約は終わりました
漫画金入ったのを息子の通帳に入れました
旦那が死んだら、満期金100万ぐらいでさしたが
みなし財産となるんでしょうか‥‥?
生命保険とかも、みなし財産なるんでしょうか?
分からず‥よろしくお願いいたします
税理士の回答

坪井昌紀
所得税の一時所得の対象です。
一時所得=満期保険金額-既払い保険料-50万円を限度に控除で計算します。
満期金が100万円なら、たぶん、0円になる方が多いのではないかと思います。
みなし相続財産とは関係ありませんか?

米森まつ美
>漫画金入ったのを息子の通帳に入れました
⇒ ご主人が受け取った「満期保険金」は一時所得となります。
一時所得の計算は
満期保険金 - 掛金(保険料)ー特別控除額(50万円)=一時所得で計算され、
課税に当たっては
一時所得 × 1/2 の金額が総所得金額に加算されます。
次に、息子さんの通帳に入れた金員については、当該金員の「贈与が成立」しているときは、「贈与税」の対象となりますが、このほかに息子さんに贈与がなかった場合は、非課税の範囲内となります。(贈与税は息子さんにかかる税金です)
しかし、当該通帳の管理・運用・保管などをご主人(代理として奥様)がしているときには、贈与が成立しているとは判断できませんので、ご主人の「名義預金」となり、ご主人が死亡した時は「相続財産」として相続税の課税の対象に含めます。
「みなし相続財産」とは、死亡保険金を受け取ったときなどの区分であり、生命保険金の場合は非課税枠などがありますが、今回のケースでは「みなし」ではなく、本来の「相続財産」になります。
贈与とは、「あげた・もらった」の相互に意思表示により成立するものとなります。
ご主人(代理として奥様)が息子様の通帳に入金しただけでは、「贈与」があったかどうかは判断することはできないことになり、当該預金は「名義預金」として取り扱われる可能性があります。
贈与を確実にするのであれば、書面による贈与契約書を作成し、当該通帳の保管なども息子さんがすることをお勧めいたします。
産まれてから、息子の名前で通帳作り
祝い金とか毎月うちらの貯金から貯めてまして‥‥
そこに学資保険の金額も入金しました‥‥
名義預金になると知りまして‥‥
去年80万と今年75万息子が使ってる通帳に振り込みました 一応、贈与契約書も書きました、
残り残業の通帳も息子に渡しました
だと‥旦那が死んだら
息子の名前で作った通帳は、旦那の相続財産になりますか‥‥
全く分からず、してしまいまして‥‥
すいませんが、よろしくお願いいたします
こうゆう場合‥どうなりますか‥?
すいませんが、よろしくお願いいたします

米森まつ美
>息子が使っている通帳に振り込みました。贈与契約書も書きました。
残り残業の通帳も息子に渡しました。
⇒ お尋ねの記載ぶりですと、通帳は2口座あると推察しました。
なお、通帳を息子さんに交付し通帳の管理支配(通帳や印鑑の保管)、使用収益権(処分権・自由に引き出せる)を息子さんに移した場合は、ご主人の「名義預金」には該当しないと考えます。(移した時点で贈与が発生します)
1 「息子が使っている通帳」
管理・支配、使用・処分の権利が息子さんである通帳(預金口座)は息子さんの固有の預金ですので、ご主人の名義預金にはなりません。(相続税の対象にはなりません)
当該通帳に「入金」された日が贈与の日と考えられますが、契約ではどのようにされたのでしょうか。(単純に預けた物か、入金日に贈与したものか明確にしてください)
2 「残業の通帳」
いままで親御様が管理等をしていた通帳を息子さんにお渡しになったのであれば、「お渡しになった時点」で息子さんへの贈与があったと考え、その時点で息子さんの預金口座となり、ご主人の名義預金ではなくなったと考えます。
通帳の引き渡しが契約日と推察しますので、「贈与契約日」の「通帳残高」で一旦贈与額を確定します。
そして、今後は入金がされた都度「贈与」が成立すると考えられます。※
先の、「息子が使っている通帳」への今年の入金額(75万円)と、「残業の通帳残高」及び今後の入金額などの合計額が非課税枠110万円を超えていた場合は、贈与税の申告をするようになります。
※入金の都度「贈与」が成立していることを確定させるようにしてください。
3 「1」と「2」が同一の通帳の場合
贈与の額は通帳を引き渡した日(贈与契約日)の残高と、その後の入金額の合計で判断されます。
いずれにしても、贈与した時点でご主人の「名義預金」ではなくなります。
そして、当該残高と年間(暦年)に通帳に入金した金額の合計で、非課税の範囲内であるか否か検討し、範囲を超えていた場合は贈与税の申告をすることになります。
参考にしてください。
息子名義の通帳は一冊です
お年玉半分やお祝い半分、毎月うちらの口座から
貯めてました、
貯めては、学校に必要な物は引き落とし
貯めては使っての繰り返しです
名義預金っていう言葉を知りまして‥
息子は就職したので‥息子に贈与しようと
と‥‥
息子がバイトして貯めてた通帳に
去年80万、今年75万振り込みしました‥
残高45万あったのですが‥それも今年渡して
息子の印鑑に変えました
来年贈与税払いにいきます。
成人祝いで、祖母=30000 祖母=30000
叔父=20000もらいましたが、
課税対象になりますか‥?

米森まつ美
すみません理解が薄く確認させてください。
>息子がバイトして貯めてた通帳に
去年80万、今年75万振り込みしました
⇒ その通帳は「息子さん名義」で、かつ、息子さんが管理・運用していたものではありませんか?
それとも、管理支配、使用も含め親御様がしていたということですか。
>残高45万あったのですが‥それも今年渡して
息子の印鑑に変えました
⇒ 最初の通帳・・・80万円 と 75万円入金した通帳の残高が45万円だったのでしょうか?
それでは、先に入金した金員も含めて親御様が出金(処分)し、残高が45万円だったということですね?
>成人祝いで、祖母=30000 祖母=30000
叔父=20000もらいました
⇒ 社会通念上の相当である金額の範疇であり、贈与税に対象にならないと考えます。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
息子さん名義の通帳が1通で、それまで当該通帳を管理・運用、処分(使用収益権)していたのが親御様であれば、「贈与」したのは、通帳を渡した(契約した)時点の「通帳残高」だけになる可能性が高いと考えます。
また、通帳残高には息子さんが働いた金員も含まれていましたので、個別に税務署に相談された方が良いかもしれません。
なお、今回の通帳の引き渡しに係る「贈与の額の判定」に対しては、確定申告時期まで待たずに事前予約のうえ年内に相談されることをお勧めいたします。
確定申告時期になりますと、税務署も忙しくゆっくり相談を受けてくれない可能性がありますので、早めの相談をお勧めいたします。
すいません‥言葉足らずで申し訳ございません
息子名義通帳には、うちらが貯めていた通帳です
息子がバイトして貯めた通帳は、私が作りに行きましたが、そのまま通帳を息子に渡し、息子がバイトのしたお金がその通帳に入ってまして息子が管理しております。
私の印鑑で作ってしまったので、息子が銀行にいって自分のに変えたのです
息子の名前で作った通帳250万ぐらいあったので
去年80万今年75万、息子の通帳バイトして息子が管理してる 通帳に振り込みました、
息子の名前で作った通帳名義通帳に残高残ってまして‥それも今年息子に渡しました
説明しにくく、申し訳ございません

米森まつ美
それでは便宜上
ご両親が作成し貯めていた通帳を「A」
息子さんのバイトの通帳を「B」としたうえで、整理します。
贈与契約書や状況を確認しないとはっきりしませんが、おそらく次のようになると考えます。
昨年の贈与の額
AからBに入金した額80万円
今年の贈与の額
AからBに入金した額78万円 + 息子さんに渡したA通帳残高45万円 =
123万円
昨年は非課税の範囲内ですが、少なくとも今年は贈与税の課税対象となると考えられます。
そうなんです。
そのようにしました。
今年、贈与税払うつもりです
だと、名義預金やみなし財産、贈与にはなりませんか?
次男の学資保険も入ってまして
契約者=旦那口座引き落とし=旦那
満期=旦那の口座に1:00万入りました
息子は今年から働いてまして、毎年少しづつ
息子の通帳に振り込みして大丈夫でしょうか?
なにも問題ないでしょうか?
色々と申し訳ございません
言葉足らず申し訳ございません

米森まつ美
>名義預金になるか
既に回答しましたように、「A」については息子さんに引き継いだわけですので、名義預金になることはありません。
ただし、相続が発生した時は10年以上前から通帳の動きを確認する必要があいますので、その時々の通帳内の動きを分かるようにされた方が良いと思います。
なお、「みなし財産」の意味は分かりません。
>息子は今年から働いてまして、毎年少しづつ
息子の通帳に振り込みして大丈夫でしょうか?
なにも問題ないでしょうか?
⇒ 息子とは「次男」の方のことですね。
「何も問題ないか」が何を指すのか不明ですが、
毎年少しずつ・・・といってもその動きからもともと「100万円贈与する予定」であったととらえられる可能性があります。
100万円であれば贈与税の対象にはなりませんので、ご判断をお任せします。
みなし相続財産の意味が分かっておりませんでした
死亡保険受け取った時なんですね
学資保険もう終わったので問題ないですね
次男の事です
同じく、次男も次男の名前で通帳作ったので
学資保険は旦那の通帳にまだ入ってますので110万以内で息子が管理している会社の給料入ってる通帳に振り込みすれば、疑われないですよね
贈与契約書作り

米森まつ美
名義預金はまだ本人に交付していないのであれば、学資保険の「贈与」の時と「名義預金」の引き渡し(贈与)の時期(年)は少し考えた方が、贈与税の節税になると思います。
参考までに
今年、80万振り込みました、
来年と再来年に振り込みしようかと考えてます
まだ、息子の通帳に残高残ってまだ私が持ってますので、来年あたりに渡そうかなと考えてます

米森まつ美
畏まりました。
熟慮して贈与計画をお立てくださいませ。
色々とありがとうございます
もう一つ相談なのですが‥‥
息子の生命保険入ってました
被保険者=息子
契約書=母
毎月引き落とし=父
年に一回の更新タイプで毎月900円です
1歳から18歳まで入ってました
年に一回割り戻し金1500円ぐらい
父の口座に入ってました
毎月払ってた保険料は‥父が母に贈与した
事になりますか?
税金とか‥なにか申告でしょうか‥‥
満期は、ありません
解約金もありません
解約済です
すいませんが‥よろしくお願いいたします

米森まつ美
同じ質問を別途されていませんでしたか?その内容は「割戻金」についてだと思いましたが??
さて、最初に、保険料の負担者に返還される割戻金は、自分がかけた保険料が戻ったものであり、掛け金の方が大きいと思われますので課税の対象にはならないと考えます。
次に今回の質問である「掛け金(保険料)の負担」についてですが、本来保険金は契約者が支払うべき・・債務・・であり、そこで「贈与」とも考えられますが、国税庁の質疑などでも「保険料の負担時」の課税についは特に課税関係を示していないことからも、課税は生じないと考えられます。満期返戻金や解約金も無いのであれば、特に課税にはならずに、申告なども不要と考えます。
保険料の負担に関して負担時に「贈与」が成立していた場合、
国税庁HPの回答のような
「契約者A 保険料負担者B 保険金の受取人A」の場合に、(満期)保険金の受領時に「贈与税」がかかる話にはならないと考えられます。
なお、別件のご質問・・・新たな質問の場合、一旦完了した「相談」での追加の相談とされるのではなく、別途「税務相談」とされるようにお願いいたします。
その方が、多くの税理士先生のお考えやお答えを得られることになりますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
先生の説明が詳しいので‥色々相談しました
また、別に相談すると思いますので
よろしくお願いいたします

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年08月16日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。