外国人夫の2重税徴収について
日本に移住して6年目のオーストラリア人夫と日本人妻です。夫はオーストラリア企業でリモートワークで日本で働いており、現地口座に給料の支払がされそこから日本で出金しています。現地では非居住者扱いの為、30%超えの高額税を納めています。在日5年を超え今回日本で居住者扱いになった為、確定申告を行なったところ、所得税は控除されましたが、高額の国民健康保険と住民税の納付書が届きました。日本で控除された所得税の3倍近い税をオーストラリアで納めているにも関わらず、この地方税を納めていくのは難しく別居婚も視野に入れなければいけない状況です。この2種の税の減額できる方法、または現地での確定申告の際に還付できる方法はないのでしょうか?
税理士の回答

所得税で控除できない分は、住民税(都道府県民税→市町村民税の順)で控除されますよ。ただ、控除なので、還付対象にはなりません。また、控除対象となるのは、総所得金額分の国外源泉所得の割合が限度となります。
国税庁HPにご案内がありますので、貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/040.pdf
社会保険料に関しては、税制とは別の規定ですので、控除などの手当てはされないと考えられます。
早速のご回答ありがとうございます。
所得税で控除できない分というのは、国内の所得税分を引いたとしてもオーストラリアで納付している金額が多ければ、その納期した分を住民税の控除に当てられるという意味でしょうか?税務に対し知識が乏しく、重ねての質問で申し訳ありません。税務所で一度聞いたところ、所得税の控除にしか当てられませんと言われたので。
本投稿は、2025年08月19日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。