国際結婚による寡婦控除
日本国籍の者が海外で国際結婚をして寡婦となり、再度日本に移住した場合、日本の所得税における寡婦控除の対象となりますか?
米国で婚姻届を提出し、日本で婚姻届を提出する前に配偶者が亡くなり日本で婚姻届は提出していません。
税理士の回答

土谷秀昭
以下の要件を満たせば寡婦控除を受けられると考えられます(国税庁タックスアンサーより抜粋)。
原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
本投稿は、2025年08月24日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。