業務委託契約をした後の売上
美容サロンを個人事業主でやっており今後業務委託契約を個人事業主の方と結びます。
その際売上は私の方で計上します。
おおよその計算をして1000万は行かないので課税事業者にはなりませんが、売上が増えるとその他の税金が増えてしまいますか?
税理士の回答

増井誠剛
業務委託契約を結んだ場合であっても、売上はすべて事業主であるご本人に帰属しますので、ご指摘の通り年間1,000万円を超えなければ消費税の課税事業者には該当しません。ただし、売上が増加することで所得が増えれば、当然ながら所得税や住民税の負担は比例して大きくなります。加えて、所得水準によっては国民健康保険料や国民年金保険料の算定にも影響を及ぼします。そのため、節税策として必要経費の的確な計上や青色申告特別控除の活用が重要になります。さらに、今後の売上規模によっては法人化を検討することで、社会保険や所得分散といった手段が有効となる場合もあります。売上拡大は喜ばしい反面、税負担も増加するため、収益と税コストの両面での計画的対応が求められます。
本投稿は、2025年10月04日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。