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新規開業について

3年ほど前から会社勤めで働けなくなり、精神障がい者年金を受給しながら在宅で細々仕事をやってきました
売上が安定してきたので、来年1月に開業届けと青色申告承認申請書を出そうと思っています

そこでいくつかお聞きしたいことがあり、質問させていただきました
税の知識も浅く、まとまりもなく大変申し訳ないのですが、できる限りでもご回答いただけるとありがたいです

①口座、カード関連
・準備ができないまま事業を始めてしまったので口座やクレジットカードが今は整っていません
報酬(売上)はしばらく使ってなかった口座で受け取っていますが、(この口座からはお金をおろしておらず、2年前に売上が出てから報酬以外の動きはない)
経費になりそうなものはプライベート口座のお金で買っています

今からでも事業用口座のクレジットカードを作ってそこから事業に関するものを買おうかと思っているのですが、

そもそも事業用で口座やクレジットカードをわけるメリットはなんなのかわからず、もやもやしているので具体的なメリットをお聞きしたいです

・また、経費と口座残高の連動はどこまで気にすればいいのでしょうか
例えば出先で事業に関する本を買った場合、事業用口座の金額も調整した方がいいのか
(1320円の本だったとして事業用口座からきっちり1320円を買った日から近い日付でおろさなければいけないのか)

・また、開業届けを出すにあたり、来年1月には口座は0円にしなくていいのかもお聞きしたいです

②開業費について
・開業費に3年前に買ったパソコン、モニターなど(20万円を越えるものも含む)も入れたいのですが、だいぶ前になってしまうので経費として認められるのか知りたいです
(法律で期限はなくても、基本的に開業日前から一年以内という情報が多いので、実際のところどうなのか)

③世帯分けをしたほうがいいか、
・70歳になる父(シルバーで働いていて年収は165万ほど)と同一世帯になっており、自分の収入が増えるなら世帯をわけたほうが節税できるかと考えているのですが、世帯をわけた場合のメリットデメリットをお聞きしたいです

・また、世帯を分ける場合、開業届けを出す前に世帯分けを終わらせておいた方がいいのかも知りたいです

これ以外にも気を付けなければいけないことがあれば教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します

税理士の回答

口座・カードについては、分ける法律上の義務はありませんが、事業用と私用を分けることで帳簿が非常に整理しやすくなります。
私的支出が混ざると、その都度「経費かどうか」の判断が必要となり、記帳ミスや漏れの原因になります。
税務調査でも預金と帳簿の突合が基本のため、事業専用口座の方が説明しやすく安全です(所得税法120条)。なお、プライベート口座で経費を支払った場合は「事業主借」で処理でき、購入額と同額を同日に引き出す必要はありません。重要なのは、支払い目的が分かる領収書と帳簿を残すことです。

開業届を出す際に口座残高を0円にする必要はなく、開業日に残っている預金は「元入金」等で帳簿上整理すれば問題ありません。税法上、残高を調整する義務はありません。

開業費については、「開業のために支出した費用で効果が将来に及ぶもの」が対象となり(所得税基本通達49-1)、1年以内という制限もありません。ただし3年前のPCやモニターは生活用として使っていた可能性が高く、事業との関連が説明できる資料(領収書、購入日、用途など)が求められます。20万円超のPCは本来減価償却資産となり、開業日における事業利用割合や残りの耐用年数を考慮して処理します。

世帯分けについては、税金面では「同一世帯かどうか」より「生計を一にしているか」が控除判定の基準となります(所得税法2条)。単に住民票を分けただけでは有利になるとは限らず、逆に国保・介護保険料は自治体ごとに算定が異なるため、世帯分離で負担が増えるケースもあります。事前に自治体窓口で試算を取ったうえで検討されるのが安全です。開業届の前後で大きな影響はありません。

また、障害年金は非課税所得であり(所得税法9条)、障害者控除の対象となる可能性もあります。過去3年の申告内容に誤りがないかの確認、そして開業後2か月以内(来年1月開業なら3月15日)に青色申告承認申請書を提出する点も重要です。

本投稿は、2025年11月10日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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