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居住用不動産の夫婦間贈与特例の適用対象に関する質問

関東に持家·夫婦同居中のところ、妻居住用の物件を関西に購入し、夫は現住所で生活、妻は関西にて生活とした場合、表題特例は適用可能でしょうか(住民票は夫婦別世帯とする前提)
なお本件特例の「居住」の要件についても御教示下さい。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 夫婦それぞれが住宅ローンを組み、別の物件を購入した場合でも、条件を満たせばそれぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
◎必要な条件
 夫婦それぞれが別の物件で住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

 実際にその物件で日常的に生活していること: 住宅ローンは、ローン契約者が購入した家に住むことを前提とした融資です。例えば、購入した家に自分が住まず親が住む場合は、規定違反となる可能性があります。
 夫婦共有名義でマイホームを購入していないこと: 共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、別の物件でそれぞれがローン控除を受けることはできません。
 
 以上の語彙をキーにして検索して頂きますと更に詳らかな法令・解説をご覧になることができますので、以降のお問い合わせについてのお答えは控えさせて頂きます。

いわゆる「おしどり贈与」についてですが、婚姻期間20年以上の夫婦間といった条件がありますが、その点はクリアしている前提で。
ご質問の、関西と関東のいわゆる二重生活は、無理があると考えます。

本題の居住とは、生活の拠点、本拠での生活ということになります。
それは、住民登録ではありません。
つまり、夫婦別居を意味します。

なお、おしどり贈与では、贈与を受ける配偶者が、「翌年3月15日までに住んで、その後も引き続き住むこと」を求められており、贈与した側の居住については問われていません。
しかし、法律の要件ではありませんが、円満に別居生活は不自然であると思います。

ご回答ありがとうございました。夫婦別居による夫婦間贈与特例の適用には、住宅ローンの控除に比べてハードルが高いのでしょうか。税務署より否認されては元も子もないので、夫婦転居(夫は単身赴任または出張)のように説明をつけられる方向で検討してみます。

本投稿は、2025年11月23日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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