居住用不動産の夫婦間贈与特例の適用対象に関する質問
関東に持家·夫婦同居中のところ、妻居住用の物件を関西に購入し、夫は現住所で生活、妻は関西にて生活とした場合、表題特例は適用可能でしょうか(住民票は夫婦別世帯とする前提)
なお本件特例の「居住」の要件についても御教示下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
柴田博壽
夫婦それぞれが住宅ローンを組み、別の物件を購入した場合でも、条件を満たせばそれぞれが住宅ローン控除を受けることが可能です。
◎必要な条件
夫婦それぞれが別の物件で住宅ローン控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
実際にその物件で日常的に生活していること: 住宅ローンは、ローン契約者が購入した家に住むことを前提とした融資です。例えば、購入した家に自分が住まず親が住む場合は、規定違反となる可能性があります。
夫婦共有名義でマイホームを購入していないこと: 共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、別の物件でそれぞれがローン控除を受けることはできません。
以上の語彙をキーにして検索して頂きますと更に詳らかな法令・解説をご覧になることができますので、以降のお問い合わせについてのお答えは控えさせて頂きます。
本投稿は、2025年11月23日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






