海外在住者が日本で不動産を購入する際の贈与税について
アメリカ在住の永住権保持者です。日本で不動産を私名義で購入するため、夫婦のジョイント口座から私名義口座へ資金を贈与の形で移す予定です。この口座の資金で不動産を購入した場合、私名義でも贈与税はかからないと考えてよいでしょうか。なお、渡米して以来30年以上、日本に住民票はありません。よろしくお願いします。
税理士の回答
山本健治
ジョイント口座を作成されると、資金の出所にかかわらずご主人と奥様の2分の1の共有になると思いますが、ジョイント口座を作られたのはいつでしょうか。
ジョイント口座を作ったのは約20年以上前になります。なお、私はほぼ専業主婦であったため、資金の出所は実質的に夫になります。ジョイント口座から私名義口座へ資金を移す場合と、夫名義の個人口座から移す場合とでは、贈与の扱いに違いはありますでしょうか。宜しくお願いします。
山本健治
ジョイント口座を作成された時に日本の税法上は贈与になりますが、20年前ということですので、とっくに時効です。
移す資金がジョイント口座の2分の1までなら、奥様の預金を移しただけですので贈与にはなりません。
2分の1以上を移すと、日本でも、おそらく米国でも贈与になるのではないかと思います。
山本健治
ジョイント口座の現地国での取り扱いにつきましては、現地国の専門家にお尋ねください。
本投稿は、2025年12月08日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







