任意団体が集めた謝礼金に対する納税義務について
毎年、任意団体で、会員の中の有志が、役員に渡す謝礼金を集め、団体の口座に格納してくれています。団体で領収書を発行し、会員は「交際費」科目で経費としています。
昨年までは、この謝礼金を全額、団体から源泉徴収なしで役員に配分し、役員は団体宛に領収書を発行して収入として各自で確定申告していました。この場合、団体には納税義務は生じないと、過去に税理士の方に確認しています。
今年は、会員からの謝礼金を、総役員の同意のうえ、配分は受け取らず、全額団体の運営資金として用いたいと考えています。
この場合、団体に納税の義務は生じますか。
税理士の回答
土師弘之
任意団体は税法上「法人」とみなして「法人税」が課税されますが、課税対象となるのは「収益事業」に係る収入のみです。
会員からの謝礼金、実質的には「臨時会費」に相当するものだと考えられますが、「会費」は収益事業収入に該当しませんので、その他に「収益事業収入」がなければ納税義務は生じません。
本投稿は、2026年01月22日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






