自営業と家庭の銀行口座を分けていない
協議離婚中の妻です。
財産分与について話し合っています。自営業の夫が自営業と家庭の銀行口座を分けていないと言ってきます。税理士さんを契約していますが、分けていないと税理士さんが大変だと思うのですが、分けない事はあるのですか。
私は自営業には全く関与していないのでわからない事ばかりです。
税理士の回答
柴田博壽
原則的には、混同が無いように分けます。
預金元帳を記帳し、入出金のすべてを仕訳することによって自ずと事業用とプライベート用が分離されます。
本投稿は、2026年01月27日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






