スポットアルバイトのような形をとる場合の処理について
初めまして。
上記表題の件で教えてください。
6月末に役員だった方が退任されて、一旦退職ということになりました。
今後は、弊社の持ち物件の管理を週2ペースで行っていただき、管理する費用として月約7万円を支払うことになります。
スポットアルバイトのような形をとりたいと上層部から言われたのですが、雑給扱いになるのでしょうか。
①雑給なのか、外注費なのか、給与なのか
②雑給の場合、給与明細は必要ですか。また所得税などの計算はせず、まるまる7万渡して本人が確定申告して税金を支払っていただくということはできますか?
③外注費の場合は、請求書を作成したら、本人は雑所得で確定申告する必要がありますか。
その方は70歳後半の方です。
色々と質問しましたが、ご教示いただければ思います。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず、アルバイトもパートタイマーも、すべて雇用関係である以上は、支払側としては正社員と同じく給与となります。
経理仕訳において、雑給を使い分けるのは任意となります。
①
給与か外注費かについては、契約書といった形式も重要ですが、税務上は実態で判断します。
ご質問の前提では「アルバイトのような形」とのことですので、給与と判断するのが妥当だと考えます。
②
給与となりますので、給与明細と源泉徴収票の交付は必要です。
その方にとって貴社が主たる給与の支払者(勤務先)として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらえば、甲欄適用者として月105,000円までは源泉所得税の徴収額はゼロとなります。
③
上記①のとおり、仮に実態が外注・業務委託契約という取引関係と判断できる場合に限られますが、質問者さまのご認識のとおりとなります。なお、その方からの請求書に代えて、貴社からの支払通知書等でも構いません。この場合、質問者さまの前提においては、その方の外注費について源泉所得税の徴収は不要と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
スポットアルバイトのような形をとりたいと上層部から言われたのですが、雑給扱いになるのでしょうか。
その方が事業をしていなければ、給料でしょう。
①雑給なのか、外注費なのか、給与なのか
上記記載。
雑給も給料も同じです。
②雑給の場合、給与明細は必要ですか。
必要です。
また所得税などの計算はせず、まるまる7万渡して本人が確定申告して税金を支払っていただくということはできますか?
できない。
③外注費の場合は、請求書を作成したら、本人は雑所得で確定申告する必要がありますか。
本人が事業を行っているかどうかです。
ありがとうございました。給与にて処理することになりました。
本投稿は、2026年07月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






