法人と役員との間での金員の貸借における領収書
領収書は、いわずもがなですが、支払者が当該支払に係る証拠として利用するためのものだと思ています。
個人から法人への支払い、法人間の支払いにおいては、受取に係る法人は、少なくとも要望等があれば、領収書の発行等をします。なんとなくですが、受取が私人の場合には、領収書の発行って、あまり聞いたがありません(私だけかもしれませんが(笑))。
(1人法人の場合における)会社と役員においては、両者の間で、金員の貸借等があるかと思います。
たとえば、役員が資本金の拠出をするときとか、役員が会社にお金を貸す(会社から見ると借入金)場合において、会社が、領収書を発行しておかないと、何か、後々、税務調査等で、不利なことが起こるのでしょうか?
また、その逆で、会社が役員にお金をかす(会社から見て貸付金)とか、役員のために金員を立て替えている場合には、当該役員は、会社に対して、領収書等を発行しておかないと、何か、のちのち、例えば税務調査等のときに、不利なことがおこるのでしょうか。
それとも、基本、法人の通帳と、役員の通帳とで、当該金員の振り込みをしていて、それを根拠にしていれば、領収書等の発行までは不要なものなのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年06月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。