税理士ドットコム - [税金・お金]法人と役員との間での金員の貸借における領収書 - お金の流れが通帳で確認できれば、領収書がなくて...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人と役員との間での金員の貸借における領収書

法人と役員との間での金員の貸借における領収書

領収書は、いわずもがなですが、支払者が当該支払に係る証拠として利用するためのものだと思ています。

個人から法人への支払い、法人間の支払いにおいては、受取に係る法人は、少なくとも要望等があれば、領収書の発行等をします。なんとなくですが、受取が私人の場合には、領収書の発行って、あまり聞いたがありません(私だけかもしれませんが(笑))。

(1人法人の場合における)会社と役員においては、両者の間で、金員の貸借等があるかと思います。

たとえば、役員が資本金の拠出をするときとか、役員が会社にお金を貸す(会社から見ると借入金)場合において、会社が、領収書を発行しておかないと、何か、後々、税務調査等で、不利なことが起こるのでしょうか?

また、その逆で、会社が役員にお金をかす(会社から見て貸付金)とか、役員のために金員を立て替えている場合には、当該役員は、会社に対して、領収書等を発行しておかないと、何か、のちのち、例えば税務調査等のときに、不利なことがおこるのでしょうか。

それとも、基本、法人の通帳と、役員の通帳とで、当該金員の振り込みをしていて、それを根拠にしていれば、領収書等の発行までは不要なものなのでしょうか。

税理士の回答

お金の流れが通帳で確認できれば、領収書がなくても税務調査で不利になることはないと考えます。
むしろ会社と役員の金銭の貸借に関しては、金銭消費貸借契約書や、金額によっては取締役会議事録などの作成が重要になると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

貸し借りでないと、役員賞与や贈与の問題が生じます。
きちんと契約書などを作成して、後日質問されても説明できるようにしておくことが、会社や個人を守るためのリスク管理と思います。

本投稿は、2018年06月16日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,228