正社員から契約社員になり一ヶ月の出勤日数が17日以下になる場合の社会保険料
先月で正社員(月22日出勤)を辞め今月から契約社員になり出勤が夜勤のみで14日出勤になります
そこで気になったのが出勤日数が月17日以下だと厚生年金料は正社員の時のままでずっと変わらないという事です
正社員の時の給料21万に対して4万3千円程社会保険で引かれておりました。その内、厚生年金は2万程だったと思います
私は一度税金事務所に電話して聞いてみた所、そもそも厚生年金や健康保険から外されると言われました
しかし28年10月以降から法は改正され出勤日数が正社員に対しての4分の3以下でも会社の条件を満たしていれば社会保険から外される事はないと知り、結局どうなるのかよく分からなくなりました。保険証に関しては未だに会社から何も言われていない状況です
話がそれましたが今の契約社員(月15万)に対しての適正な厚生年金料にするにはどうすれば良いでしょうか
契約社員で14日出勤なので3ヶ月有給3日ずつ取って調整すれば良いのでしょうか。それとも一度今の会社の社会保険から抜け、もう一度新しく入り直せば良いのでしょうか
抜けた場合は一ヶ月とても高い国民年金を払わないといけないのでしょうか
そもそも契約社員で月17日未満出勤の方々はどうやって厚生年金料を決めているのでしょうか
質問だらけですみません。どうかご解答の方をお願い致します
税理士の回答
本投稿は、2018年08月06日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。