家賃を故意に遅らす
フランチャ-ズの弁当やに内装設備みな当方でして店を親子に貸しているものですが毎月売り上げは変動するようで売り上げの悪い日は家族と利益を含めちゃっかり先にとり家賃を遅らせます。一週間から二週間家賃のような固定費は先に支払うべきではないのでしょうか。
背任行為違法ではありませんか
税理士の回答

岡本好生
お気持ちはよくわかります。
人に迷惑をかけないよう生活している人にとっては、自分たちの取り分を先にとって、取引先に迷惑をかけることは、一般常識に外れているようで怒りが湧きますよね。
ただ、これは背任行為とか違法とかというものではなく、非常識、身勝手などの言葉で表現する道徳や生活慣習上の問題のような気がします。
むしろ、家賃が遅れることは契約上の違約であること、一定以上遅れる場合には契約に従った強硬措置をとることをはっきり伝えることによって、後回しにされないよう対応されてはいかがでしょうか。

変動費である仕入や人件費が優先で、家賃の支払いは後回しにされるのが現実的には多いと思います。
法的には違法行為ではないと思いますが、長期の未払いであれば、退去事由に該当すると思います。
本投稿は、2018年08月11日 03時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。