1万円円免税ルールの適用外について
個人輸入をした場合は、商品の総額が16666円以下だと免税されます。しかし、一部商品はそのルールが適用されないとわかりました。
では免税が適用されないものと、適用されるものを同時に輸入した場合はどうなるのでしょうか?
例えば、免税されない商品A10,000円、免税される商品Bを6,000円購入したとします。この時、Aには税金がかかるとわかりますが、Bには税金がかかるのでしょうか?A+Bで考えると、税金がかかりますが、Bのみで考えるととかかりません。
このような状況では、両方の合計で考えるのか、別に考えるのか教えてください
税理士の回答

岡本好生
10000円の免税基準は、免税対象になる品目を輸入する場合の基準ですので、ご提示の免税対象外商品10000は除外して判定します。
従いまして、商品B6000円は免税となります。
参考:税関カスタムスアンサー
www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm
遅くなりましたが、ご回答ありがとうございます。助かりました!
本投稿は、2018年08月30日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。