不動産売却時の税金について
住宅ローン 元夫名義 (建物のみ)
土地 父名義
建物 私名義 (離婚時に財産分与として名義変更)
上記の不動産を売却し、住宅ローンを返済した場合、各々にどのような税金がかかってくるでしょうか。
また、土地の名義、債務者名義を私に変更してから売却したほうがよいなどありますか?
現在の返済は私がしています。
まだ査定はしていないため、売却価格は不明です。
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
売却不動産が貴方も父親も同居で住んでいるのならば、居住用財産の3千万円の特別控除の適用があります。
「要件」
1.その家屋とともに、その土地の譲渡があったこと。
2.その家屋の所有者とその土地の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること
3.その土地の所有者は、その家屋の所有者とともに、その家屋に居住していること

岡本好生
離婚時に建物の名義は財産分与により変更したが、ローンの名義は変えないまま実質的にご質問者が返済することになったという状況を前提にご質問にお答えします。
売却益が出た場合・・・建物部分と土地部分に売却金額を分け、お父さんは土地の売却益について、ご質問者は建物の売却益についての譲渡所得について所得税と住民税がかかります。
売却益が出ない場合・・・建物部分と土地部分に売却金額を分け、建物と土地の双方で売却益でない場合には譲渡所得は発生しませんので、納税は不要です。全体としては売却損であっても、土地には売却益が出るという可能性はあります。
調停書等により債務者が実質的にご質問者の借入金であることを説明できれば、土地や借入金の名義を変える必要はないと思います。
先生方
早速のご回答ありがとうございます。
売却益が土地、建物合わせて3000万未満だった場合は課税されないという認識で合ってますでしょうか?
元夫には贈与税などはかからないのですね。

岡本好生
特例の要件を充足していれば、一人につき3,000万円の控除があります。
また、贈与の実態がなければ、贈与税はかかりません。
本投稿は、2018年09月24日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。