年金生活者の課税所得と年収について
現在76歳の母は年間150万円ほどの年金のみで生活しておりますが、この度母と同居するにあたり母が現在住んでいる一軒家を知人に貸し出すことを検討しています。
今現在母の後期高齢者医療の自己負担割合は一割なのですが、課税所得が145万円を超えたり年収が383万円を超えたりすると自己負担割合が三割になると広域連合のホームページで確認致しました。
母の医療費の自己負担割合を一割に抑えたいのですが、母が家賃収入を得た場合の課税所得というのは年金+(家賃収入-必要経費)-年金控除120万円という計算でよろしいのでしょうか。
また年収というのは年金+(家賃収入-必要経費)という計算でよろしいのでしょうか。
それぞれ固定資産税などの必要経費というものを勝手に差し引いて考えてよいものか判断しかねております。
税理士の回答

計算方法は、相談者様の方法でいいかと思います。経費ですが、固定資産税、及び減価償却費も控除できます。その他修繕等があれば資産にならない限りはそのまま費用として控除できます。
本投稿は、2018年09月26日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。