離婚 社会保険
離婚 社会保険について教えてください。
来年の2月頃に離婚を予定しております。
子供は3人おり、
私も子供も現在は旦那の社会保険の扶養になっています。
離婚するにあたり、自分は今働いている職場の社会保険に加入したいと思っています。
そこで質問お願いします。
1、私は1月からフルタイムで働き、旦那の扶養から抜けて社会保険に加入。(苗字はまだ離婚していない為、離婚前の今の苗字で加入。)
1月中は子供3人は旦那の扶養のままで、離婚後に旦那の扶養に入っている子供3人を私の扶養にして保険証を受取る。
2、離婚後にフルタイムで働き、
私、子供3人を旦那の扶養から外し、今働いている職場の社会保険に加入し扶養する。
どちらかのパターンがスムーズに手続きができるでしょうか?
(※離婚後は、子供もわたしも苗字変更します)
離婚後の役所での子供関係の手続きでなるべく早めに健康保険証をもらいたいと思っています。
わからない事ばかりなので良いアドバイスありましたらよろしくお願い致します。
税理士の回答

離婚することにより、相談者様は、籍を別に作成するか、ご両親の籍に戻るかどちらかになります。一方お子様は旦那様の籍に残っておりますので、家庭裁判所だったと思いますが、離婚成立後申し立てによりお子
様をご本人の籍に動かします。こちらの手続きは役所で教えてくれます。従ってタイムギャップができてしまうので、1番がいいのではないでしょうか?また苗字については、申し立てによりそのまま使用することもできます。お子様の年齢にもよりますが、変更して問題なければいいのですが、小学校以上であれば果敢な時期になりますので、慎重にされた方がいいと思います。
本投稿は、2018年12月03日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。