譲渡所得税の特別控除について
離婚時の財産分与で特別控除があるとの事ですが、土地建物をもらう側は居住せず、渡した側が住む場合にも離婚後であれば3000万円以下の特別控除が受けられるのでしょうか?
税理士の回答

別府穣
離婚による財産分与は財産を受け取る側には税金が発生しません。ご質問の中にありますように、3千万円以下の特別控除とは、居住用財産の3千万円の特別控除を指していると推測します。
財産を分与される方が居住用財産の特別控除の要件を満たしていらっしゃるのならば適用あると考えます。要件の内容はご質問者様ご自身でお調べください。
ありがとうございます。とてもよく解りました。安心しました!
本投稿は、2018年12月10日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。