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非居住者の海外から日本への送金

欧州に20年程度在住しております。アメリカに非居住者証券口座を保有しており欧州若しくは日本(大半が欧州の居住国)より送金して運用しております。来年ぐらいに帰国する事になり日本への送金を考えています。アメリカの非居住者証券口座での譲渡益、配当、利息は全て居住国で申告しており税金の支払いは完結しています。日本の税制上の非居住者です。
以下アドバイスいただければ幸いです。

アメリカから送金した場合に発生する税金はあるのでしょうか。日本からと欧州の居住国からアメリカの証券口座に送金して投資しておりますのでEURO/USD若しくはJPY/USDの為替差損、差益を日本で申告する必要があるのではと心配しています。

税理士の回答

ご自分のお金を日本の口座に送金しただけでは、税金は発生しません。

早速のご回答ありがとうございます。アメリカの口座は質問にて記載しました様に非居住者証券口座です。日本にも非居住者銀行口座を持っておりその口座よりアメリカの口座に送金しています。当時1ドルは90円を切っていたと記憶します。帰国に先立ち日本に送金した場合為替は115円レベルとみていますがこの為替益についても非居住者であることより税金はかからないものと理解しました。帰国後居住者となってから送金しても状況は同じでしょうか?

非居住者は、為替差益は、所得税の課税対象外になりますが、居住者は、所得税の課税対象になります。

度重なる迅速な御回答ありがとうございます。
非居住者は為替差益は課税対象とならないとの情報は非常に参考になりました。
現在アメリカで保有しておりますドルを円転せずに日本の証券口座に入金して投資を
続けることを考えています。株式や債券の移管は難しい様ですので一旦利益確定し
ドルを送金することを考えています。

①アメリカの口座よりドル建てで日本の銀行に送金する。(送金日)
②帰国する。(帰国日)
③日本に証券特定口座を開設する。(居住者となってから)
④証券口座にドル建てで入金しドル建てMMF、米国株、米国債券等を購入する。(購入日)

②帰国日のTTBと④購入日のTTBで為替差益を計算して申告すれば、その後は基本的には
特定口座内で為替差益も含め源泉徴収されるものと理解しています。間違いないでしょうか。

非居住者、居住者に関わらず、為替差益は、送金日のTTBと購入日のTTBで為替差益を計算して申告すると考えます。

本投稿は、2018年12月11日 03時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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