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退職勧奨の解決金 税金について

退職勧奨の解決金は課税ですか?自分弁護士は非課税と言います。

和解金=解決金>損害賠償と認識しています。

退職勧奨の内容は経営者の妻の個人的恨みによるものです。

提示内容は、退職金+解決金です。退職金(共済掛金)は退職所得で課税になりますが、解決金は、どの様な名目にすれば非課税になるのでしょうか?

20年勤務の私が泣く泣く解雇に追い込まれ経営者家族にされた仕打ちに精神苦痛を味わいました。どの名目が宜しいでしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

損害賠償金、慰謝料は、原則、非課税です。
退職に関する場合、判決の内容によっては、退職金扱いになる場合もありますが、弁護士が非課税とおっしゃるのであれば、非課税になる損害賠償金、慰謝料であったと思われます。

本投稿は、2018年12月15日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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